最高裁判所第二小法廷 昭和24(れ)522 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人三野頼次の上告趣意第一点について。
しかし旧少年法第七一条第一項によれば裁判所が審理した結果被告人等に対し保
護処分をするのが相当と認めたときは少年審判所へ事件を送附しなければならない、
つまり被告人等に対して保護処分をするのが相当であるか否かは事実審の裁量に委
せてあるのである。(昭和二三年(れ)第七九五号第一小法廷判決、最高裁判所判
例集第二巻第一六一六頁)然らば所論は原審の専権に属する右裁量事項を攻撃する
に帰するのであつて、上告適法の理由とはならない。
同第二点について。
旧少年法第三一条の少年身上の調査はもとより周到正確を期すべきものであるけ
れども、調査の方法については法律が別段の規定を設けて制限をしていない以上、
裁判所は具体的案件に即して適切と思料する方法によるべきである。(昭和二二年
(れ)第三一三号第二小法廷判決、最高裁判所判例集第二巻第三九五頁)従て裁判
所は事案の審理に伴い各般の事情を考えた上公判廷で被告人に対する直接訊問の方
法によつて同条の調査をしても違法というべきではない。本件について見るに、原
審は直接訊問の方法ではあるが前記法条所定の調査事項について十分取調べている
ことは原審公判調書で確認できるのである。尤も同条第二項の医師の診察について
は原審は之をなさしめた形跡がないけれども第一審で既にその調査がとげられてい
たので更めて之をなさしめなかつたものと解せられる。されば原審の手続には所論
の違法はなく論旨は理由がない。
よつて刑訴施行法第二条、旧刑訴法第四四六条により主文のとおり判決する。
右は裁判官全員の一致した意見である。
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検察官 茂見義勝関与
昭和二四年九月一〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官小谷勝重は出張中につき署名捺印することができない
裁判長裁判官 霜 山 精 一
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